【忠告!】競売物件の販売をお考えのあなたへ!
      ご存知ですか? 宅建業の免許が必要です。


では、いったい、どうすればいいの? その答えはをご覧下さい。

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■えっ! 競売物件を販売するには、宅建業の免許が必要?

デフレ不況の時代、、“競売物件”は、その低価格さが魅力で脚光を浴びています。

法律も競売利用の後押しをしています。
H16年4月には、競売の問題点を解消し、より多くの人が利用できるように、法律が改正されました。

しかし、ここで大きな問題があります!

ご存知ですか?

競売物件を販売するには、宅建業の免許が必要であることを。

それでは、免許を取得するには、いったい、どうしたら良いのでしょうか?

≫詳細内容はこちら



■宅建業の免許って何?


不動産業(宅建業)を始めるには、免許が必要です。
詳細は、リンク先のページで記述して下さい。この文章を読んで、
リンク先の内容が大まかにわかるように簡潔に書くのがポイントです。
リンク先での商品写真・説明写真や図表があれば、
右の余白に小さく掲載するのも効果的です。

≫詳細内容はこちら



■結局、宅建業を始めるには、いくらかかるの?

宅建業の免許申請には、資本金の要件がありません。
ということは、元手が無くても、資本金1円の確認会社でもOKなのでしょうか?


まず、宅建業を始めるには、免許申請費用(新規免許)として、3万3千円を申請先の都道府に納めます。

これ以上、費用はかからないと勘違いしている方がいますが、とんでもありません。

営業の保証金として、
現金1000万円を法務局へ納めます(供託と言います)。

えっ! そんなに、資金が必要なのか!と驚かれたことでしょう。
実際に、1000万円を現金で準備できる方は、一部の方です。

では、1000万円が無い場合は、宅建業の開業をあきらめるしかないのでしょうか?

ご心配は無用です!
1000万円をそろえることができなくても、大丈夫です。


だったら、どうすればいいの?

≫詳しくはコチラでお伝えしていますので、お気軽にどうぞ!


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山田総合事務所の山田です

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