一時期話題になり、すでに多くの方が知っている資本金特例(1円での会社設立)ですが、
安心確実にその制度を利用することも、独立起業での大切なメリットです。
「有限会社・株式会社には資本金の制度があり、設立時には有限会社は300万円以上、
株式会社では1000万円以上が必要となります(最低資本金)」
この資本金規制を一定期間、緩和したのが経済産業省の制定した「中小企業挑戦支援法」です。
この資本金特例の期限は、2008年3月31日(平成20年3月31日)までが申請の受付期限です。
これまでは、会社設立の時点で最低資本金を準備する必要がありましたが、今回の資本金特例により、
設立から5年以内に最低資本金を用意すればよいことになりました。
多くの起業をされる方にとって、非常にメリットが大きいため、期限を延長される可能性や最低資本金制度の見直しが
論議されているほどですが、今のところその詳細は確かではありません。
特に、起業当初から法人格が必要な場合に、この特例は大いに活用できます。
資金面での不安を感じることなく、起業独立を目指される方には、貴重な特例となります。
山田総合事務所では、1円での会社設立の詳細とご相談、そして申請手続きの代理業務等を行っております。
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