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 ■満たすべき「創業者」の要件とは?

 資本金の特例を利用できる人は限られています
                           MAIL:info@e-dokuritsu.biz
【特例の活用をおすすめするケース】

◎ 「資本金の特例は、誰でも利用できる訳ではありません!」
  
  ⇒対象となるのは、「事業を営んでいない個人」です。
    さらに、経済産業局へ所定の申請をしてから、2ヵ月以内に会社を設立して、事業を開始する
    予定のある方に限ります。

【特例を利用できる方は、次のとおりです】

1.会社員
2.主婦
3.学生
4.失業されている方
5.年金で生活されている方
6.会社役員で代表権がない方
7.個人事業を廃止した方

(備考).国籍は日本に限定されませんが、外国籍の方が会社を設立した場合、
      会社設立後に、在留資格(投資・経営)の変更が必要になりますのでご注意下さい。

【特例を利用できない方は、次のとおりです

× 個人事業主

× 会社役員で代表権のある方


◎ここで、疑問を持つ方もいらっしゃると思われます。
                             
■個人事業主は、どうしても利用できないの?

【結論】⇒あることをすれば利用できます。

個人事業主の方で、会社設立を検討されている方は、コチラをご覧下さい。


           
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       【 資 本 金 特 例 活 用 術 】の続きはこちらをご覧下さい。

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