【特例の活用をおすすめするケース】
◎ 「資本金の特例は、誰でも利用できる訳ではありません!」
⇒対象となるのは、「事業を営んでいない個人」です。
さらに、経済産業局へ所定の申請をしてから、2ヵ月以内に会社を設立して、事業を開始する
予定のある方に限ります。
【特例を利用できる方は、次のとおりです】
1.会社員
2.主婦
3.学生
4.失業されている方
5.年金で生活されている方
6.会社役員で代表権がない方
7.個人事業を廃止した方
(備考).国籍は日本に限定されませんが、外国籍の方が会社を設立した場合、
会社設立後に、在留資格(投資・経営)の変更が必要になりますのでご注意下さい。
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【特例を利用できない方は、次のとおりです】
× 個人事業主
× 会社役員で代表権のある方
◎ここで、疑問を持つ方もいらっしゃると思われます。
■個人事業主は、どうしても利用できないの?
【結論】⇒あることをすれば利用できます。
個人事業主の方で、会社設立を検討されている方は、コチラをご覧下さい。
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【 資 本 金 特 例 活 用 術 】の続きはこちらをご覧下さい。
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(独立開業時に利用可能な助成金など)
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